被扶養者資格確認調査(検認)
調査の目的
健康保険の被扶養者になると保険料の負担をすることなく、被保険者と同様の保険給付を受けることができます。このため、被扶養者になれる家族の範囲には一定の決まりがあり、保険給付の適正化を図ることなどを目的に毎年、被扶養者の資格確認を行うことが法令により定められています。
皆さまの保険料を適切に利用するために必要な確認作業となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和6年度被扶養者資格確認調査(検認)
調査対象者
令和6年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方。
ただし、令和6年4月1日以降に被扶養者となった方・任意継続健康保険の被扶養者の方は、確認の対象外となります。
POINT
- 日清食品グループ健康保険組合の被扶養者とは
日清食品グループ健康保険組合の健康保険被保険者証をお持ちのご家族です。
一緒に住んでいるご家族でも、別の健康保険の健康保険被保険者証をお持ちの方は当健保組合の被扶養者ではありません。
対象者のいずれか1名でも以下に該当される世帯が今年度の検認対象となります。
- 当健康保険組合に個人番号(マイナンバー)の登録がない
- 個人番号(マイナンバー)の登録はあるが、健康保険組合にて令和5年の収入情報が照会できない
- 令和5年の収入状況の照会の結果、扶養認定基準を超える収入がある
- 上記以外で調査を必要とする事由がある
調査方法
検認対象となった方へ会社経由で調査表を送付させていただきます。受け取られた方は内容をご確認いただき、調査表と必要添付書類ご準備の上、同封します返信用封筒にて会社担当者へお渡しください。
調査実施期間
令和6年10月1日(火)から10月31日(木)
ご注意
今回の調査の結果、扶養認定基準から外れていると判定された方は、日清食品グループ健康保険組合が定めた日、または事由発生日(就職等)をもって被扶養者の資格を失います。
その場合、被扶養者削除の手続きが必要となりますので、会社の社会保険担当部門宛てにご連絡ください。
調査表を期日までにご提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条7項「検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証は、無効とする」により、被扶養者資格を削除することがございますので、ご留意ください。
※扶養削除された場合、削除日以降に当健康保険組合が負担した医療費や健診費用などは、後日被保険者の方に請求させていただきます。